大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

広島高等裁判所 昭和26年(う)1052号 判決

薬事法第二九条違反罪は医薬品販売業の登録を受けない者が医薬品の販売業を営むことによつて成立する犯罪であつて、右はいわゆる集合犯の観念に属し、通常多数の販売行為が反覆累行されることを当然の前提とするものであるから、その所為は包括して単純一罪として処断すべく、これを併合罪として処断すべきものではない。論旨は理由がない。

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